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『徒歩○○分』の基準は

不動産広告内での徒歩〇〇分とは

普段は歩く速度を意識することはないと思いますが、不動産広告では「分速=80メートル(m)」を基本とすることが不動産公正取引委員会によって決められています。

最寄り駅から10分と表記される時は道路距離で800m未満でなければならないのです。

例えば駅から物件までの距離を測るときに「どこからどこまで」というポイントが今までの規制は少し曖昧でした。今回の改正規約では、物件の起点を「建物の入り口」と明記しました。敷地の入り口は不可となります。一方の、駅やその他の施設(バス停など)の起点は「その施設の出入り口」と明記されました。

曖昧だった部分が明確になったことで、例えば広い敷地の物件の場合は、敷地の入り口ではなく建物の入り口が起点となるので、これまでより何十メートルか距離が増えるケースもありそうです。あまり意識することもないかもしれませんが、通勤・通学で駅を利用される方などは気になる点ですね。

細かいところよりも、広告規則では1分=80mなので目安として参考にしてもらっても良いかもしれません。

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