お知らせ
区分所有法 法改正

カウ不動産の佐藤です。
令和8年4月1日から、マンションなどの「区分所有法」に関する重要な法改正が施行されました。
今回は、これからマンションの購入・売却を検討される方にぜひ知っておいていただきたい、「法改正の内容」と「区分所有法における権利関係」のポイントを分かりやすく解説します!
①集会の決議の円滑化
(1)出席者多数決制度の導入
改正前は、原則として、集会に出席していない者も含めた全区分所有者および議決権の多数の賛成により、集会の決議が行われることになっていましたが、建替え決議等、区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会に出席した区分所有者による多数決で決議できるようになりました。
(2)所在等不明区分所有者の除外
裁判所は、区分所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(所在等不明区分所有者)以外の区分所有者または管理者の請求により、集会の決議の母数から除外できるようになりました。
②多数決要件の緩和
(1)共用部分の重大な変更
①多数決要件の母数が「全区分所有者・議決権」ではなく、「出席区分所有者・議決権」となりました。
②これまで区分所有者の頭数のみ、規約で「4分の3」を「2分の1を超える割合(=過半)」まで減ずることができるとされてきましたが、区分所有者の頭数だけでなく、議決権も過半数まで減ずることができるようになりました。
(2)共用部分の大規模復旧議決(災害後の修繕など)
①多数決要件の母数が「全区分所有者・議決権」ではなく、「出席区分所有者・議決権」となりました。
②多数決割合が、これまでの「4分の3」であったものが、「3分の2」に緩和されました。
(3)建替え決議の特例
建替え決議の多数決要件の母数は、これまでどおり出席区分所有者・議決権ではなく、全区分所有者(ただし、議決権を有しないものを除く)・議決権とされていますが、①地震に対する安全性基準に適合していないとき、②火災に対する安全性基準に適合していないとき、③外壁等が剥離・落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるとき、④給排水等設備の損傷・腐食により著しく衛生上有害となるおそれがあるとき、⑤いわゆるバリアフリー基準に適合していないときは、多数決要件が「5分の4」ではなく「4分の3」となります。
③多数決による区分所有建物の再生等(新しい選択肢)
これまで根本的な建物の再生方法としては建替え決議のみが定められていましたが、法改正により次のような決議をすることもできるようになりました。いずれも多数決要件は「5分の4」です。
①建物更新決議(一棟リノベーション)
建物の更新とは、建物の構造上主要な部分の効用の維持または回復のために共用部分の形状を変更し、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積または位置関係の変更をすることをいいます。
②建物敷地売却決議(建物とその敷地を売却する決議)
区分所有者・議決権のほか、敷地利用権の持分割合の5分の4の賛成が必要であることに注意
③建物取壊し敷地売却権の決議(建物を取り壊し、敷地を売却する決議)
④取壊し決議(建物を取り壊す決議)
⑤再建決議(建物が全部滅失した場合に建物を再建する決議)
仲介業者として
今回の法改正は、全体として「条件の緩和」の方向で動いています。これまで問題になっていた「所有者不明の空き室」や「高齢化による決議の難しさ」にしっかりと対応した内容です。
私たちカウ不動産は、これからマンションの購入を検討されている方へ、こうした法改正のメリットや注意点を分かりやすくお伝えし、安心してマイホームを選んでいただけるようサポートいたします!

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!
お問い合わせ
カウ不動産合同会社
〒721-0926 広島県福山市大門町3丁目24番32号
TEL/mail
084-961-3818
info@cow-fudousan.com
営業時間 9:30~17:30 定休日 (日)