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不動産会社が交付する書類を確認しよう

カウ不動産の「さとう」です!

不動産会社が重要事項説明をする際に交付する『添付書類』について、きちんと現地と照合した際に合っているかは説明の際に重要なポイントになります。

「法務局や管轄の役所が交付した書類だから、無条件で信用できる」

「宅建士が説明しているのだから、そうなのだろう」

「書類が多くて、よく分からない」

など説明を聞いていても、頭に入ってこないこともあります。

不動産売買の際の添付書類は、大きく分けて2つに分類されます。

1つは法務局での交付書類。2つめは管轄の市役所に交付書類です。

交付される書類の意味を少しで分かっていれば、この説明と現地現物は何かおかしいと気づくことがあるかもしれませんので、説明していきます!

法務局の交付書類について

  • ◆登記事項証明書・・・「公正証書原本の写し」として、「登記された事実を証明する書類」のため、「これを信用して取引することに、取引当事者に過失がない」とされています。
  • ◆地図・・・「登記所備付地図」がある場合には、右地図と現地の状況を方位や道路、隣地との位置関係等から照合して土地の特定を行います。地図に準ずる図面(公図)、法14条地図などと呼ばれます。
  • ◆確定地積測量図・・・現況と相違している場合は、「現況の土地には契約不適合あり」となるため、現地照合が必要です。
  • ◆登記所建物図面・・・建物外壁からの実測値などを基に作成された図面のため、現況と相違している場合は、増築や改築の可能性が高く、現地照合のが必要です。特に「固定資産税通知書」と平米数が異なる場合は、いわゆる増築未登記に該当します。

市役所の交付書類について

役所交付の書類には、大きく分類すると「許可申請の際の添付書類」や「届出の際の添付書類」に分類されます。「現況の許認可の審査を得ていない書類」や「申請人が記述した届出書類」は、現況と書類とが照合一致しているという確証はありません。現地照合をして相違を発見したときに間違っているのは、「物件側か書類側か」の確認は必須です。

  • ◆都市計画図・・・区域区分を表します。市街化区域、市街化調整区域等の記載があり、その土地に家を建てることが可能か否かの確認が必須です。
  • ◆建築概要書、台帳記載事項証明書・・・建築当初の役所への申請書です。建築確認番号や建築済証番号などの記載があります。
  • ◆道路台帳図・・・公道なのか私道なのかを確認します。公道であれば、道路番号・道路名などの記載があります。
  • ◆固定資産税証明書・・・評価証明書、公課証明書、名寄せ帳などで確認します。固定資産税額を決める評価の記載もあります。どの程度の資産価値になっているのかを確認します。

ライフライン関係の交付書類について

上水道、下水道、ガスの配管図などの埋設された配管状況を確認します。前面道路内に埋設されていれば引込みも容易にできることを意味します。地域によっては整備されていない場合もあります。

  • ◆上水道配管図・・・飲用水の引込状況を確認します。
  • ◆下水道配管図・・・下水道への接続状況を確認します。下水道がきていない地域は浄化槽などで対応します。
  • ◆ガス配管図・・・都市ガス、集中プロパンガスなど道路内の埋設状況を確認します。

まとめ

その他、物件特有の法規制が存在すれば、その詳細の説明書を添付します。前述のように、「書類はそうなっていても、現地は違う」「もしくは書類の方が間違えている」などは不動産取引の現場ではあるので、疑問的があれば、その場で確認することが大事です。

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