お知らせ
借地借家法(借家)について
カウ不動産 代表の佐藤です。
賃貸物件を借りるとき、アパートや戸建住宅など居住する目的で賃貸借をする際は『借地借家法』という法律が民法よりも優先されます。具体的にみていきます。
<借家権(建物の賃貸借)の存続期間>
借家期間は、原則として自由に定めることができます。そもそも期間を定めないこともできるし、50年を超える期間を定めることがもできます。ただし、あまりに短すぎる契約は適当ではないので、1年未満の定めをしたときは、無効となり、期間の定めがないものとみなされます。
- 1年未満の定め → 期間の定めなし
- 1年以上の定め → 契約どおりの期間
- 期間の定めなし → 期間の定めなし
借家契約の更新
(1)期間の定めがある場合
借家契約が満了する際に、当事者が合意すれば借家契約を更新できますが、合意がない場合でも一定条件があれば自動的に更新されます。
(2)期間の定めがない場合
①解約申入れ・・・当事者は、いつでも解約の申入れをすることができますが、賃貸人から解約を申し出る場合は、正当事由が必要です。正当事由のある解約申入れが行われても、契約が終了するのは6ヶ月後となります。
②解約後の使用継続・・・正当事由のある解約申入れが行われ、契約が終了する場合でも、契約終了後も賃借人が建物の使用・収益を継続し、これに対して賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、前契約と同一条件で更新したものとみなされます。
<賃貸借に関連する権利>
造作買取請求権
賃借人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作(畳、建具)など)または賃貸人から買い受けた賃貸借が終了するときに、賃貸人で時価で買い取るように請求できます。
居住用建物の賃借権の継承
居住用の建物の賃借人が、相続人なくして死亡した場合、婚姻届・養子縁組届は出していないけれども、賃借人と事実上の夫婦・養親子の関係にあった同居者は、賃借人の権利義務を承継することができます。
借家人に不利な特約の効力
借地借家法の規定により、賃借人に不利な特約を定めても、無効となります。
※但し、例外として上記の権利。造作買取請求権を認めないとする特約および内縁の妻等による居住用建物の賃借権を承継を認めないという特約は有効です。
住居を借りるにしても、さまざまな法律や権利があります。最近では2年毎の更新料などの手数料。更新をする際の記入書類など管理会社から通知がくることも多いと思います。賃貸物件を借りる際に知っておいた方がよいことをまとめました。
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