お知らせ

残金決済後の「譲渡所得税(売主)」を知っておこう!

毎年2月16日~3月15日までの1か月間は確定申告の時期ですね。

残金決済で一通りの不動産取引は終わりなのですが、売主は譲渡所得税について気を付けておきましょう。

譲渡所得税は売って利益が出たら

譲渡所得税は売主に対して、家を売って利益が出た場合のみ課税される税金です。

利益からは売買するために発生した仲介手数料などの経費を差し引けます。

その他、さまざまな特別控除もあります。

特別控除で代表的なものは「居住用財産の特別控除」でよく「3,000万円」控除と言います。

自らが居住用として利用した家なら利益から3,000万円まで引くことができる大きな控除です。


譲渡所得税の申告について

申告は売買した翌年2月16日~3月15日までに行います。

特別控除を利用する場合は申告をしておくのが一般的です。

申告には確定申告書と譲渡所得税の内訳書が必要なので、税務署で入手するかインターネットでダウンロードしておきましょう。

(わからなければ税務署に電話して聞くことできます)

まれに申告をしてくださいと案内が送られてくる場合がありますが、きちんと対応しておきましょう。


契約書類は大切に保管します

税金の計算には売買契約書や建物の請負契約書などが必要ですから保管しておきます。

契約書関係は捨てられる人はあまりいないと思いますが、請求書、領収書関係もとっておいてください。

最近では、銀行振込で全てのお金を支払いことが多いので振込伝票もきちんと保管しておいた方が良いでしょう。これらの書類が証拠書面となります。

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