お知らせ
取引対象の不動産はどこまで?
取引対象の不動産はどこまでなんでしょう?
それぐらいは理解して、取引を進めていくことが買主さんにも求められるでしょう。
不動産会社の担当者に聞いてみるのもいいですね。
不動産の定義と範囲
簡単に言うと「住むことができ、住むのに支障がない範囲まで」です。
家でないなら「利用できる」と置き換えても意味は同じことです。
住むことは、人によって解釈が異なることがありますが、一般的には「雨風を防いで安心して暮らすことができること」を意味します。
そのため、建物の屋根や壁、窓は不動産に入りますが、なくても我慢して住めるエアコンやテレビは原則として不動産に含まれません。
土地のみ取引で不動産に含まれる範囲は、土地に定着しているかどうかが範囲になります。
例えば、立木、物置、車庫、門扉などは不動産の範囲内になります。
土地に定着しているかがポイントです。機械や重機を入れなくても人が安易に持って移動できるものは範囲外ということになります。
付帯設備表を確認しましょう
中古戸建を売買する際によく問題になっていた点があります。
案内の際には、○○があったのに、引渡しの際にはなくなっていた。
逆に、撤去すると言っていたのに、撤去されていないなど・・・。
ようするに売主・買主・不動産会社の意思疎通ができていない、錯誤がありました。
現在の取引では「付帯設備表」を書類を買主に交付します。
これは、「引渡し時には、これこれの設備は残しておきます。または撤去します」の詳細を記入した書類です。
そうすることによって、お互いの勘違いが大幅に減りました。
なので、売買契約をする際に付帯設備表をよくチェックをして取引をしましょう!