お知らせ
登記を司法書士へ依頼する有無について

不動産仲介業の立場としては、融資利用の有無にかかわらず、専門家(司法書士)に依頼をしてほしいところではありますが、
稀に「自分で登記申請するから、そのように売主に伝えてほしい」と依頼されることがあります。
法務局も本人申請を否定している訳ではないので、実行の有無は可であり、費用を負担するのは買主なのだからというお気持ちも分かります。(土地・中古住宅の所有権移転のケース)
私も会社員時代に1度だけ、買主の依頼により司法書士に依頼をせずに、買主自らが登記申請に行く取引をしたことがあります。(当時の上司に相談した上で、会社の承諾も得てしましたが…)
その取引は、現金決済だったので、買主が売主に対して現金をお渡しして、反対に権利証を受領するというケースでした。現金決済であれば、お金(現物)と引き換えになるので、一応は取引成立したのですが、仲介業者としての立場であればヒヤヒヤです。買主と一緒に法務局に行きました。きちんと法務局に書類を提出したが見届けたかった為です。
想定されるリスク
不動産の取引には、売主・買主と真反対の当事者がいます。売る人、買う人で得られる権利が真反対になることは説明不要でしょう。
売主・買主が、第三者同士(他人)であれば、お金を払ったのに不動産名義を換えてくれない、権利証を渡さずお金だけ持ち逃げしたり等のリスクも考えられます。
その為に、あくまで中立の立場の専門家である司法書士に依頼をして、登記申請をしていきます。登記申請は売主買主の共同申請が原則ですから、中立の立場の人が入ることによって、安心して取引ができるという側面があります。
司法書士の報酬は数万円~数10万円が相場(他は登録免許税などの税金)です。リスクを考えたときに、そこをケチることはしないほうが良いですね。
融資を利用する場合は
不動産の購入は高額のケースが多いですから、融資を利用することがほとんどです。融資を利用する場合は、金融機関からNGがはいります。司法書士に依頼しなければ融資金(ローン)を実行しないと言われる金融機関も多いです。これも安心とリスクを天秤にかけた結果でしょう。
まとめ
弊社では、安心な取引の実現をモットーにしていますので、買主から登記申請の依頼があってもお断りさせていただいております。前述の通りリスクを軽減した考え方で業務遂行をしますので、専門家に依頼するところはしていただきたく存じます。また各士業の専門家ともタイアップしていますので、ご紹介可能です。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!