お知らせ

農地バンク 農地中間管理機構

カウ不動産 代表の佐藤です。

農地中間管理機構とは、日本において農地の集約化や効率的な利用を促進するための機関です。正式には「一般社団法人農地中間管理機構」として設立されました。この機構の主な目的は、農地の賃借や交換を仲介し、農地の利用者(農業者)に適切な農地を提供することです。機構が、農業経営の規模拡大、農地の集団化するため、農地を買入れて担い手農業者に売渡す事業です。農業経営の規模縮小や離農したいと考えている農家と、経営規模を拡大したい農家との間で合意された農地を事業対象としています。

農地売買の実施要件

  • ①買い入れる農地は、農業振興地域内の農用地区域内の農地です。
  • ②受け手は、地域計画に位置付けられた担い手あるいは認定農業者・基本構想水準到達農業者・認定新規就農者などの農業の担い手になります。
  • ③受け手の農地取得後の面積が、機構の定める面積以上になることが条件となります。
  • ④売買価格は、その土地の近隣取引の利用条件等から算出した適正なものに限ります。

農地売買事業のメリット

公的機関である機関が間に入るので安心して売買ができます。

  • ・農地を売る人・・・農地代金は、契約後、機構が確実に支払います。
  • ・農地を買う人・・・機構が登記簿や抵当権等の確認をします。

税制上の優遇措置

  • ・農地を売った人・・・譲渡所得の特別控除が適用されます。機構に農地を売った場合は、譲渡所得について800万円まで控除されます。
  • ・農地を買った人・・・不動産取得税や登録免許税の軽減があります。

契約書の作成や登記手続き等は機構が間に入ります。

  • ・契約書の作成や登記について司法書士へ依頼する諸手続きは機構が間に入ります。

手続きの流れ

  • ①農業委員会等への申し出・・・農地の売買を希望する方は、管轄の農業委員会に申し出をします。
  • ②機構への申し出・・・申し出を受けた農業委員会は、機構に申し出をします。
  • ③機構の職員の現地調査・・・担当職員が農業委員会や所有者と立ち合いの上、ヒアリング及び現地調査をします。
  • ④契約・・・現地調査の結果、適当と認められる場合は、機構の農用地等買入・売渡等審議員会で調整をした上で、売買契約をします。
  • ⑤代金の支払い、登記等・・・代金の支払い及び所有権移転登記を行います。

まとめ

農地をお持ちの方やこれからやってみたいという方は1つの検討材料に入れてみてはいかがでしょうか。宅地と違い農地は不動産会社でも専門的な知識が求められるケースもあります。地方自治体にある空き家バンクや農地バンクなどのインターネットサイトもご確認ください。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!