お知らせ
令和8年度 税制改正大綱(備忘録)
住宅ローン減税(所得税・住民税)
■適用期限の延長
適用期限を令和12年(2030年)12月31日まで延長
■住宅の種類に応ずる控除の係る借入限度額・控除期間の変更(控除率すべて0.7%)
| 居住年 | ①長期優良住宅・低炭素住宅 | ②ZEH水準省エネ住宅 | ③省エネ基準適合住宅 | |
| 新築・買取再販 | 令和8・9年 | 4,500万 | 3,500万 | 2,000万 |
| (控除期間13年) | 令和10~12年 | 4,500万 | 3,500万 | 適用不可※1 |
| 中古※2 | ④中古住宅 | |||
| (控除期間10年) | 令和8~12年 | |||
| 2,000万 |
※1.買取再販住宅である省エネ基準適合住宅は限度額2,000万円・期間13年を認める。
※2.登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降のものであること。(新耐震基準適合)
※その他、子育て等特例あり・・・適用者自身またはその配偶者の年齢が39歳以下であること。年齢が18歳以下の扶養親族がいること。控除額がアップします。
災害危険区域等の適用除外
入居日が令和10年(2028)年1月1日以降の新築住宅で、災害危険区域等内に所在する場合は、住宅ローン控除は適用できないこととします。ただし、その新築が本人、その配偶者または2親等以内の親族が5年以上居住していた家屋の建替えによるものの場合、または建築確認時点において敷地の全てが災害危険区域等外である場合は適用可能です。なお、中古住宅およびリフォームの住宅ローン控除については、災害危険区域等の制限はありません。
住み替え支援税制の延長と制限(所得税)
■適用期限の延長
居住用財産の売却に係る以下の3つの特例の適用期限を令和9年(2027)12月31日まで延長します。
①特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
③特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
■災害危険区域等の適用除外(①、②のみ)
買換資産が新築未使用、かつ、入居日が令和10年1月1日以降の場合で、その家屋が災害危険区域等内にあるときは適用から除外されます。ただし、建築確認時点において敷地の全てが災害危険区域等外である場合は適用可能です。
住宅・土地の取得に係る不動産取得税の軽減(不動産取得税)
■床面積要件の緩和
住宅とその敷地を取得した場合の不動産取得税の軽減について、床面積要件を40㎡以上に緩和します(現行:50㎡以上)。災害危険区域等内は適用除外。
新築住宅の固定資産税の税額軽減(固定資産税)
■適用期限の延長
一定の要件に該当する新築住宅に係る固定資産税の税額軽減の適用期限を令和13年3月31日まで延長します。
■床面積要件の変更
当該特例が適用できる床面積要件を40㎡以上240㎡以下(従前50㎡以上280㎡以下)に変更します。
免税点の引上げ(不動産取得税・固定資産税)
■固定資産税(令和9年度以後の年度分から適用)
家屋 30万円(従前:20万円)
償却資産 180万円(従前:150万円)
■不動産取得税
土地 16万円(従前:10万円)
建物のうち新築または増改築 66万円(従前:23万円)
建物のうち売買など 34万円(従前:12万円)
ポイント
『①将来の省エネ基準適合の厳格化を進めている。②災害危険区域等の適用除外について。③中古住宅でも、新築なみの減税メリットが受けられる。』ことがポイントになります。

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