お知らせ
不動産登記法上の地図と公図

カウ不動産のさとうです。
不動産登記法上の「地図」と「公図」はどのように違うのでしょうか。
ご自身の不動産の地図がほしいと法務局へ出向いた際に、知っておいた方がよい豆知識みたいなお話しになります。不動産会社の方でも、知識として曖昧だったりしますね。
不動産登記法上の地図
不動産登記登記法上、地図は、同法14条1項によって登記所に備えられている図面です。
これに対して公図は、旧土地台帳法によって登記所に保管されていた土地台帳付属図であって、地図に準ずる図面として登記所に備えられています。
いずれも登記所に行けば確認できますが、インターネットや郵送で図面の取り寄せも可能です。
実態
公図の多くは、明治初期の租税徴収目的で作成された地租改正図を起源とする図面です。そのため正確性に問題があり、精度が十分ではありません。
14条地図の方が正確性がありますが、日本全体で60%程度にしかありません。
なので、法務局に備え付けがある図面が、14条地図なのか公図なのかを確認しておく必要があります。
ポイント
●不動産登記法は、不動産を取引の対象として特定するためには、登記所に地図(14条地図)を備え付けるものと定めています。
●しかし、現在登記所に備え付けられている図面のうち、14条地図は全体の60%程度になっている。特に都市部では、14条地図が備え付けられている割合が低いです。
●14条地図に代わり、これに準ずる図面として備え付けられているのが公図です。公図は、必ずしも正確な図面ではないが、公図によっておおよその土地の位置、形状、面積、隣地との関係等を知ることができます。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!