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境界って何だろう?

カウ不動産の「さとう」です!
不動産売買の取引でよく聞く境界問題。
注意してみたら、お隣さんとの境を示す境界標がありますね。法律的なことでは、境界には2種類の意味合いがあることをご存じですか。
境界には2種類の定義があります。
- ① 筆界(ひっかい)
- ② 所有権界(しょゆうけんかい)
まず「筆界」のほうですが、
- ・登記簿上の一筆の土地の外縁
- ・原始筆界は、明治初年度以降の地租改正の時に行政によって創設された
- ・分筆登記によってあとから作出された筆界もある
- ・したがって、私人の合意ではで変更できない。
- ・公的な存在、行政の定めるものである。
そして「所有権界」とは
- ・私的所有権の対象として土地について、その所有権が及び外縁(ふち)
- ・当事者の合意により変更しうる。
- ・私的なものである。
「筆界」は明治初期に、年貢(米など現物)から現金納税への転換すること(地租改正事業)、税金を決める為に決める目的の線で、不動産登記法上で定められますので、お隣さんと同意して、境界線をここに決めたとはできないものです。公法上の境界です。
「所有権界」は民法上のもので、当事者の合意により決める線になります。私法上の境界です。
土地売買などの境界は私法上の境界を決めている
境界が2種類の定義があることを前提に、土地売買等で「境界決めないといけない」「測量しましょう」と言われることは、私法(民法)上の境界を決めているということになります。
では、想定できるケースとしては?
(1)お隣さんとの土地の境界(筆界)をはっきりさせたい。
→ 境界確認測量(確定測量)※土地家屋調査士へ依頼
(2)お隣さんとの土地の境界(筆界)が決まらない。法務局に決めてもらいたい。
→ 筆界特定(筆界特定制度)※法務局へ依頼
(3)お隣さんとの土地の境界(筆界)が決まらない。話し合いで決めたい。
→ 調停(境界問題相談センター等)※境界問題の相談センターへ依頼
になります。
境界のことで問題になるケースはよくあります。
そんなときに、ちょっとした知識で、後悔しない決めた方ができると思います!
不動産売買やお隣から境界立会いを求められた際に、お役立ちになれば幸いです!

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!