お知らせ

任意後見と法定後見の関係

高齢化社会に伴って、不動産売却・空き家売却・相続した不動産の売却などのご相談は、所有者自身よりも相談段階では、子供(息子さん、娘さん)からのご連絡が多いのが実情です。

ご相談の話題にあがる「後見制度」について、表にまとめてみましたので参照ください。

高齢者の財産を保護する制度

種別支援者選任方法制度の趣旨支援者の権限
任意後見任意後見人本人の意思による判断能力があるうちに将来に備えて自ら法律的な支援者を選んでおく本人の意思による
種別支援者選任方法制度の趣旨支援者の権限
成年後見成年後見人家庭裁判所が選任事理弁識能力が失われた場合の制度成年後見人には、包括的に本人の財産を処分する権限が与えられる
補佐保佐人家庭裁判所が選任事務弁識能力が著しく不十分な場合の制度重要な行為については、保佐人の同意が必要になる
補助補助人家庭裁判所が選任事務認識能力が不十分な場合の制度申立てによって、補助人に、同意権が与えられる

2つの制度の意味合い

後見制度は、「任意後見(図上段)」と「法定後見(図下段)」の2つに分かれます。

任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来に備えて、みずから法律的な支援者を選んでおく仕組みです。任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)が制定されていて、その手続きや効力が定められています。

法定後見は、①成年後見、②補佐、③補助の3つに分類されます。家庭裁判所が審判を行い選任します。

2つの後見制度は、自らが後見人を選任するか、しないかの違いになります。たまに、自らが選任している(任意後見)をしている事案で、身内の方から、「後見人が不適格なので解除させたい」という相談がありますが、任意後見をしている場合は、そもそもご本人が選んでいる訳であって、身内が勝手に解除することができないケースになります。

ポイント

  • ■高齢者の判断能力低下に対して、高齢者の財産を守る制度として、任意後見と法定後見の2種類があります。
  • ■任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来に備え、自らの意思に基づいて法律的な支援者を選んでおく仕組みです。
  • ■法定後見は、判断能力が十分でない人について、家庭裁判所が判断能力が低下していることを認定し、定型的に法律行為に制限を加える仕組みです。
  • ■法定後見は、①成年後見、②補佐、③補助の3つに分類されます。本人の状態や状況によって、それぞれ本人の権利を守る人が選ばれ、選ばれた成年後見人等によって法律的な支援がなされます。

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