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延納・物納の仕組み

相続関係のご相談。公益法人認定資格の相続支援コンサルタントを取得しています。

不動産で、弊社と税理士さんと家主さんと、打合せを定期的にすることがあります。

相続税の話になると、「どうしてもだったら物納するよ」と言われる方もいます。

ただ残念ながら物納・延納は、とても困難になってきていますね。

相続税は基本的に現金で支払う必要があり、かつ被相続人が死亡してから10ヶ月以内というルールがあります。逆を返せば10ヶ月しか猶予がないことを、改めて理解しておいた方がよいケースもあります。



納税に関しての流れ・仕組み

1.亡くなった被相続人が残された現預金・換金可能な財産を納税者が相続した際に、債務+葬儀費用等を差し引いたのち、すべて相続税の支払いに充てられます。

2.それで不足する場合、相続人の現預金から「法定生活費」を残して、相続税の支払いに充てられます。当面の生活費として考慮されるのは3ヵ月分が目安とされています。月額に直すと、申請者本人が10万円/月、生計をともにする親族ひとりあたり4万5千円/月となります。

3.それでも不足する場合、ようやく「延納」という選択肢が与えられます。延納を選択した際の注意点は利子税と利息が取られます。前述の法定生活費を侵害されることはありませんので、税支払いのために生活が困窮するレベルにいくことは、考えにくいと言えるでしょうか。

4.それでもまだ不足する場合、「物納」という選択肢が与えられます。但し、抵当権が設定されている、境界確定がなされてない等の不動産は受け取ってもらえません。

申請件数も過去最低を更新し続けていいる

国税庁が公表している「相続税の物納処理状況等」によると、直近の令和5年度(2023年度)の物納申請件数は23件で、過去20年で最少となっています。

この23件のうち、許可されたのは16件です。

このように、難易度は高いと言わざるえない状況になっています。

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