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現状使っていない空き地(空き家)はどうする?

よくあるご相談内容

現状では使っていない空き地(空き家)を所有しています。遠方なので今後も使う予定はないのですが、将来の相続を考えたときに、売ってしまって現金にしたほうがよいか、空き地(空き家)のまま相続させたほうがよいか悩んでいます。税金にはどのような違いが出るのでしょうか?

一般的な回答

一般的には相続税評価額は、現金より不動産の方が低いので有利になります。使っていない土地より使っている土地の方が相続税評価は低いです。以下は未用地のまま放置された不動産の税負担差を数字を入れて解説していきます。土地評価が3,000万円と仮定した場合の計算とします。

①そのまま相続

もし土地上の建物を貸し付けていたら?(貸家・アパート想定)

(借地権割合70%・借家権割合30%・賃貸割合100%)

貸家建付地評価

3,000万円×(1-70×30%)=2,370万円

小規模宅地等の特例(貸付用、200㎡限度)

2,370万円×50%=1,815万円

相続税率30%水準だとすると・・・

1,815万円×30%≒544万円の税負担

②そのまま売却(売価3,000万円/取得費 不明)

譲渡所得税

3,000万円ー3,000万円×5%=2,850万円

2,850万円×20.315%(長期)≒579万円

もしこの不動産に住んでいたら?

譲渡所得税

3,000万円ー3,000万円×5%=2,850万円

2,850万円<3,000万円(居住用特別控除)

譲渡所得0円のため納税負担なし

③そのまま所有(固定資産税評価(土地)2,400万円)

管理不全で「特定空き家」化した場合

固定資産税

2,400万年×1.4%=33万6,000円

さらに所有者賠償責任の危険性もあり

十分に管理されている場合

2,400万円×1/6=400万円

400万円×1.4%=5万6,000円

まとめ

このように利用方法・建物があるかなどで、税額負担は変わってきます。利用していない土地を「なんとなく所有し続けても良いことはないので、利用するにせよ売却するにせよ、相談しながら早めに対処していくことが望ましいとおもいます。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!