お知らせ

ヒヤリハット 譲渡所得税の調査不足

カウ不動産の佐藤です。

相続した取引でのヒヤリハットする例をご紹介致します。

実質取得費の調査不足

相続した不動産で『居住用の買い替え特例適用』ができない(正確にいえば引ける金額が過少になった)事例が実質取得費の調査不足で起こりえることがあります。特に親から相続した物件については注意が必要です。一例を下記に記載致します。

◆昭和40年に500万円で購入した自宅 → 昭和60年に1,500万円で売却

◆売却した金銭で昭和60年に1,500万円で別物件を購入。その際に「居住用の買換え特例を適用」する。=譲渡所得税0円

◆平成20年に自宅を相続する。

◆令和6年に自宅を売却1,000万円で売却する。次の住処は介護施設に入居する。

 1,000万円 ー 1,500万  =  ▲500万 (×)

 1,000万円 ー 500万 = 500万 (〇)

買換特例を申請しようとしたら、相続前に親が買換特例を適用していた為、今回の売却&購入には買換特例が利用できないケースが起こりえます。

過去の申告書があればベストですが、そうは言っても親が当時申告しているかどうかが分からないケースもあると思います。その場合は税務署に「引継価格の教示依頼」を申請して過去の記録があるか確認します。当時は田園地帯だったところが時代とともに商業地になっていき、土地の値段があがってきた地域は喜ばしいことですが売却の際には注意が必要です。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!