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相続登記義務化(まとめ)

カウ不動産 代表の佐藤です。

2024年に相続登記の義務化が開始されて少しずつではありますが義務化の認知度があがりご質問等もいただくようになりました。相続登記の義務化について解説していきたいと思います。

相続登記義務化の背景

  • 空き地・空き家が増加し、周辺地の地価が下がる
  • 災害対策が進められない
  • 景観が悪化
  • 所有者不明土地が国土の2割強ある

制度の背景として東日本大震災がありました。復興で何かを作りたいとき(道路・公共施設等)に土地所有者が分からなく復興工事が進まないことがあり制度をスタートした背景があります。

よくご質問されること

  • Q1.「登記しないとどんなペナルティがあるの??」
  • Q2.「先代名義のままの登記名義も対象ですか??」
  • Q3.「いつからなのか??」

Q1.登記しないとどんなペナルティがあるの??

  • 過料 10万円
  • 相続発生後 3年以内

<関する不動産登記法>①相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から③三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない

<不動産登記法164条>・・・の規定により申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

相続登記しないペナルティとして10万円の過料(要は罰金です)が発生します。相続発生後3年以内の解釈ですが、法務局から「相続登記しなさい」と通知がきます。その通知を受け取ってから3年以内に手続きすることが司法書士関係の見解でした。

Q2.先代名義のままの登記名義対象ですか??

はい、対象になります。未登記建物、住所変更も必要です。

<不動産登記法の一部改正に伴う経過措置5条>第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。

Q3.いつからなのか??

2024年4月1日に制度開始されてますので始まっています。「そもそも相続登記の費用っていくらかかるの?」をよくご質問をいただきます。相続登記の司法書士の報酬は10万円~20万円が多いです。ただしこれは1代の話で、相続人が複数名いる場合や相続登記する不動産が多数ある場合は別です。

登記できない人への救済もあります。、そもそも『遺産分割協議』が終わらないと登記ができません。本来であれば遺産分割が終わって登記をしますとなるのですが、遺産分割が終わらないので登記できませんというケースも当然あります。そのため制度が新設されました。

相続人申告登記の新設

相続人が、登記名義人の法定相続人である旨を登記所に申し出る(単独で申告可・添付書類も簡略化)⇒相続登記の申請義務を簡易に履行することが可能になる。※登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する(持分は登記されない報告的な登記)

申告のみの時は『登記は必要』。ただ、相続登記の過料から逃れるだけになります。

まとめ

相続登記義務化への関心も高まりつつあると実感しています。今回はよくあるご質問をまとめてみました。自分のケースはどうなの?と疑問や不安に思われている方も1度ご相談ください。提携の司法書士とも面談しながら進めていくことも可能です。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!