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住宅ローン保証会社の代位弁済のこと

住宅ローンの保証会社のしくみ

住宅ローンの借入れに際して、銀行などの金融機関から保証会社の説明を受けますが、どのような仕組みになっているのでしょう。金融機関との間で締結する金銭消費貸借契約とは別に、金融機関が指定した保証会社との間で「 保証委託契約 」を締結することが一般的です。保証委託契約とは、借主の返済債務を保証することを依頼する契約のことで、依頼を受けた保証会社は、債務者が住宅ローンの支払いを滞った場合には、金融機関に対し、債務者に代わってローン残額を返済する義務を負うことになります。

具体的なしくみ

仮に住宅ローンの支払いが滞ると、債権者である金融機関は、支払いを促すために催告書や督促状を送ってきます。これを無視していると、最終通告となる「 期限の利益の喪失予定通知 」が送られてきます。この予定通知には、いつまでに支払わなければ期限の利益を喪失し、一括返済 を請求することや、保証会社に代わりに支払ってもらうこと、および競売手続などの法的措置をとることなどが記載されています。住宅ローンの滞納から期限の利益の喪失までの期間は、3~6ヶ月程度が一般的です。この時点で、滞納分全額と遅延損害金を支払えば、まだ住宅ローンを継続させるチャンスはありますが、支払いのメドが立たず、これも放置するようなことになれば、期限の利益は喪失し、保証会社が、債務者に代わってローン全額を金融機関へ支払いことになります。、これを「 代位弁済 」といいます。

ローン債務はどうなるのか?

保証会社が代わりにローン全額を支払ってくれたからといって、債務が帳消しになるわけではありません。代位弁済をした保証会社は、債務者に対して、金融機関に立て替えたローン残額を支払うように請求する権利(求償権)を取得することになるため、代務者は保証会社に対してローン残額を支払い義務があります。しかも、代位弁済は、期限の利益喪失後になるため、以後分割での支払いを認められず、ローン残額を一括で返済しなければなりません、一括返済ができない場合には、保証会社が抵当権を時刻し、競売手続きを申し立てるようになります。

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