お知らせ
農地法5条の届出・許可関係で勉強になりました。
皆様、こんにちは。地目が農地・畑等につき5条の届出について色々と手続きでオヤッとすることがありました。そこで、農地法について解説です。
(今回は農地法の概要になります。個別的な案件は控えます)
農地法って何?
農地法は、日本の農業において土地の利用や経営を規定する法律です。具体的には、農地の取引、転用、所有権の移転などに関するルールが定められています。
なぜ農地法が必要なの?
農地法があることで、農地が健全に管理・保護され、持続可能な農業が行われることが期待されています。また、地域社会や環境への影響を考慮した上で、土地の有効活用が行われるようになっています。
農地法の主なポイント
1.農地の取引には制限がある
農地は簡単に他の目的に使えるわけではありません。転用する場合は、一定の条件がクリアされる必要があります。
2.農地の所有権変更には届出・許可が必要
農地を取引するとき、所有者の変更があれば、地方自治体からの届出・許可が必要です。市役所の農業委員会に相談します。
市街化区域の場合 → 届出
市街化調整区域の場合 → 許可
※受理は届出と許可では大きく難易度が違います。
3.農地は農業目的で使用されるべき
基本的に、農地は農業目的で使われるべきです。そのため、他の用途に変更する場合は検討が必要です。
まとめ
不動産の取引で同じ敷地内に見えるのですが、宅地+畑というケースは結構あります。(田舎にいけばいくほど)売主様・買主様は一体の土地として売買するのですが、農地法の関係は必ず売買できるとは限りません。登記簿上の地目を確認して専門家と連携を取りながら進めていくことが望ましいですね。
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