お知らせ
不動産売却時の媒介契約とは
不動産を売却する前に「媒介契約必要」って不動産屋さんに言われたことないですか?
媒介契約とは、この物件を売却する業務を請け負うという契約のことです。
媒介契約には3種類あります
① 専属専任媒介契約
契約締結した不動産会社以外に売却依頼ができず、売主自ら買主を見つけることができない契約
② 専任媒介契約
契約締結した不動産会社以外に売却依頼ができない。但し、売主自ら買主を見つけることはできる。
③ 一般媒介契約
売主は複数の不動産会社に売却依頼をしてもよい。例えばA社、B社、C社にお願いできる。
専属専任媒介契約(①)は、売主様に1週間に1回以上の報告。
専任媒介契約(②)は、売主様に2週間に1回以上の報告が義務づけられています。
一般媒介契約(③)は、販売活動の報告をする義務はなく、任意項目になっています。
また、①と②はレインズという機構に登録義務があります。
ではどのタイプが良いのでしょうか?
どのタイプが良いのか、よく聞かれる質問です。
「一般媒介だと、複数の業者に頼めるので隔たりがなくて良いですよ」と言われるケースがあります。
これは建前であって、実際はなかなか売却できないケースが実務上よくあります。
理由としては、販売する物件は、チラシやインターネット広告に掲載します。
この広告費(経費)は特別の依頼をしない限りは、不動産会社が負担していることが一般的です。
では、1社専任で任してもらっている物件と、複数に依頼している物件とでは、どちらを優先的に広告掲載しますか?ということです。
今の時代、インターネット広告をしないと物件を知ってもらえません。知られなければ、ずっと売れない可能性すらあります。
いくら人脈があって顔が広い社長さん又は営業マンでも、広告掲載しないで売却できるのは限界があります。なので、特段の事情がなければ「専属専任」か「専任」のタイプをおすすめしています。
「一般」に向いている方は、不動産の売却知識がある程度あって、不動産業者にも顔がきいたりする方は良いですね。
きちんと販売活動をしているか、チェックできれば問題ないわけなので。媒介契約の期間は、3ヵ月です。なので「専任で1社に任せてるけど、なかなか売れないんだよな」と思われている方は、3ヵ月経過時点で別の不動産会社に依頼してみるの良いかもしませんね。