お知らせ

親族間の土地贈与

親族間の土地贈与についてご相談を受けました。

長男が家を建てたいので、次男が相続した土地を長男に名義を変更をしたいというご相談です。

どういった方法があるでしょうか?

提案できる方法として3パターンお伝えしました。

① 通常の土地取引と同じように売買契約をして実勢価格で取引する。

② 贈与というで贈与契約書を締結して金銭授受はしない。(タダ又は格安)

③ 土地を借地という形で貸す。土地賃貸借契約をして、その上に長男名義の建物を建てる。

ご相談者は②を選ばれました。

兄弟間でのご要望は、弟さんはその土地に家を建てることは将来的にもないのでタダで譲ってもOK。お兄さんは家族に為に家を建てたい。

その為、贈与契約で金銭授受は行わない結論に至りました。

タダで土地をあげて贈与税っていくらかかるの?

1,000万円の価値のある土地をタダであげるのは、1,000万円分の現金をタダであげるようなものです。

もちろん、タダで受け取っているので贈与税はかかりますね。

お兄さん(受贈者)は、いくらかかるのかが気になるところです。

実務的には、提携の税理士さんに依頼をして回答するようにしています。

計算的には出ますが、このあたりは税務の専門家に依頼した方がいいですね。

また贈与税は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の連帯納付義務になっています。


贈与税の連帯納付義務

財産を贈与した者は、その財産の受贈者のその年分の贈与税のうち、ぞの財産に応ずる部分の金額について、その財産の価格に相当する金額を限度として連帯納付責任があります。

つまり、1年間を通じてそれ以外に贈与がないとすれば、そうよ贈与者は受贈者が納付すべきぞ陽成の金額について連帯納付義務を負っています。

連帯納付義務なので、あげた人(贈与者)にも支払い義務が生じてきます。

親族間で揉め事にならない為にも、贈与の際に知っておいた方がよい点ですね。

今回は、分かりやすいようにやり取りの1部を文章にしています。

実際のご相談には、さまざまな角度から比較検討をしています。

上級相続支援コンサルタントの腕の見せ所でもあり、通常取引以外でもご相談を承ります。

親族間で不動産取引をしたいなどのご依頼がありましたらご連絡くださいませ。

広島県福山市を中心に岡山県西部(笠岡・井原・里庄)の空き地、空き家、相続不動産の売却活動に取り組んでいます。他社でなかなか売れない、活用方法が見当たらないなど、難しい不動産でもお任せください。最良のご提案をいたします!不動産売却・活用のことなら、カウ不動産LLCをぜひご利用ください!(^^)!