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家を建てる際の後退制限

建築の際の後退制限について

建築基準法に基づく制限の中に、「壁面線の違い」と「外壁後退」があります。

この二つは、どちらも壁の位置を制限しているように読めてしまうため、違いが分かりにくいものです。ここでは、その違いを整理していきたいと思います。


外壁後退

壁後退は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域または田園住居地域内において設定されるものです。これは、絶対高さ制限(10m・12m)と同じですね。

また、後退距離は1mまたは1.5mのいずれかに限定されています。

制限の内容は、建築物の外壁または外壁に代わる柱の面を後退させることです。

壁を後ろに下げるという点では壁面線の制限と似ています。

ただし、壁面線の制限が道路境界線からの後退に対して、外壁後退は、敷地境界線からの距離である点が異なります。つまり、外壁後退では、道路側だけでなく隣地境界側の壁の位置にも制限されます。

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