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道路の種類について
なにげなく通っている道路にも種類が
なにげなく通っている道路って何種類あるか知っていますか?道路って不動産を取引する際に重要なことなんです。道路の種類によっては、建物の建築ができないことがあるので注意しましょう。
建築可能な道路の定義とは?
基本的に建物を建てるときには、建築基準法上の道路(幅員4m)に間口2m以上接することが義務付けられています。取引を行う土地に関係する道路が、建築基準法上の道路でない場合は「建築できない」となってしまいます。
※4m以上必要な理由は、火災の際に消防車が道路に入ってスムーズに入って消火活動ができるためと言われています。
道路の種類について
①42条第1項1号道路・・・道路法による道路。いわゆる公道。道路の幅員が4m以上ある建築可能な道路
②42条第1項2号道路・・・民間業者が作るいわるゆ「開発道路」。大規模な宅地造成等で業者が作り、将来、行動とすることも多い。
③42条第1項3号道路・・・建築基準法以前から存在した道路。いわゆる既存道路。
④42条第1項4号道路・・・都市計画法等で作られる計画道路(予定地含む)計画道路予定地内に建築できない。
⑤42条第1項5号道路・・・「位置指定道路」建築するための要件(幅員4m)を満たす私道。
⑥42条第2項道路・・・「2項道路、みなし道路」建築基準法施行以前から既に建っていた幅員4m未満の道路。建替えの際にはセットバックが必要。
⑦43条第2項1号道路・・・基本は建築できないが、特定行政庁が認めれれば建築できる道路。
⑧43条第2項2号道路・・・「旧43条但書道路」1号道路と同じで、建築審査会の同意も必要。
⑨通路、水路等・・・上記のどれにも該当せず、建築できない道。幅員が4m未満の道路、水路、農道など。
基本的に道路って9項目に分かれているんですね。(あと、公道以外にも私道(わたくしどう)もあります)必ず覚えておくべき道路は、①、⑤、⑥、⑧です。大体はこのあたりに該当してきます。
家を建てる前に道路の確認をしましょう
確認する方法は、市役所で道路管理課とか土木管理課という名称で道路を管理している部署があります。そこで、「道路台帳ください」と言えば該当の道路を教えてもらえます。最近は、行政のインターネットでも取得可能です!せっかく検討している土地に、建築できないとか、中古戸建購入でも再建築できないとなれば困りますよね。しっかりと確認して、不動産取引をしていきましょう!