お知らせ

民泊物件の参入要件緩和

民泊管理業者の要件が緩和される。

新型コロナウィルス過で訪日客数が落ち込んでいますが、今後の本格回復を見据えて国土交通省は要件を緩和するようです。最近は民泊の勢いが薄れてきていましたが、ここにきて受け入れ態勢を整えるようですね。

民泊概要

一般住宅を旅行者に有料で提供する宿泊形態。2018年6月施行の住宅宿泊事業法で、都道府県などへの届け出を条件に営業可能となった。当時急増していた訪日客の受け入れ、東京五輪・パラリンピック時の宿泊不足解消などの狙いがあったが、新型コロナウィルス過で訪日客が急減。民泊の管理物件も減った。

地方の民泊事情

民泊は住宅宿泊事業法があり、オーナーが居住しない民泊物件に関し、宿泊者名簿の備え付けや清掃、苦情対応などは原則管理業者に委託しなければならないと規定。全国で2500の法人や個人が管理業者として登録しています。管理業者の要件は、宅地建物取引士の資格か、住宅取引などに関する2年以上の実務経験となっています。

事業要件としては結構きびしいですよね。基本的には、不動産会社か、実務経験がある方でないとやってはいけないような規定です。都市圏ならまだしも、地方にそのような人材がたくさんいるとは思えませんし…。

今後は、約20時間の事前学習や7時間ほどの講習を求める案などがあがっており参入しやくなるようです。参入基準が低くなれば「よし!使ってない家を民泊で貸し出してみよう!」となる個人の方もいるかもしれません。むしろそういった方向に進んでいく方が、空き家問題にも活用する幅が広がり良いのではないかとおもいます。

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